矢羽根自治会規約 (案)                      制定 平成06401

改正 平成25204

                                                                            改正 平成26413

改正 平成28410

改正 平成31414

                                                  改正 令和3418

                                                   改正 令和4410

第1章 総則

(名称及び事務所)

 本会は矢羽根自治会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。

 

(区域)

 本会の区域は、荏田東町(矢羽根地区一帯)及び荏田南町(柚木台の一部)  

      区域とする。

 

(会員)

 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯及び事業所をもって

構成する。尚、賛助会員については別途細則に定める

 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。

 本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んで

      ならない。

 

(目的)

第4条 本会は、民主主義の精神に基づき、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域

         課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に資することを目      

       的とする。

 

(事業)

第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 会員相互の親睦に関すること

 清掃、美化等の環境整備に関すること

 防災、防火、交通安全に関すること

 住民相互の連絡、広報に関すること

 渋沢自治会館の維持管理に関すること

なお、自治会の組織外の団体についても、行事に参加する事を可とする。

 

 

 

 

 

第2章 役員

(役員の種別)

第6条 本会に、次の役員を置く。

 会長        1名

 副会長   1〜2名

 会計    1〜2名

 班長    各班1名

 監事    1〜2名

(役員の選任)

第7条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において、会員の中から選任する。

2 班長は、各班の会員の中から一年毎の輪番制により選出する。

3 2年以内の班長経験者は自治会役員改選時には、積極的に協力する。

 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。

   5 補欠で選任される役員(会長、副会長、会計、監事)は役員会に付議して同意を

    得るものとする。

     なお、班長以外の役員については総会で推薦する。

(役員の職務)

第8条 役員は、次の職務を行う。

1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時はその職務を代理する。

 会計は、本会の会計事務を処理する。

 班長は、班を代表し、会費などの徴収及び各種会報などを配布する。又、会員 の連絡調整にあたる。

 監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執行について不正の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

(役員の任期)

 役員の任期は会長、副会長、会計、監事は、2年とし、班長は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

10 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。

 

(顧問・相談役・広報員

11 会に顧問・相談役・広報員を置く事が出来る。

   2 顧問・相談役・広報員は班長会の同意を経て、会長が委嘱する。

   3 顧問・相談役・広報員は会議に出席して意見を述べる事が出来る

(班及び班長)

第12条 会の区域を班に分け、それぞれに班長を置く。但し、社会情勢などにより

        班の増減は可とする。

第3章 総会

(総会の構成)

13 総会は、全会員をもって構成する。

 

(総会の種別)

14 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

 定期総会は、毎年一回開催する。

 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき及び第8条第1項第5号の規定により監事から請求があったときに開催する。

 

(総会の招集)

15 総会は、会長が招集する。

 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、事前に通知しなければならない。

 

(総会の審議事項)

16 総会は、次の事項を審議し、議決する。

 事業計画及び事業報告に関する事項

 予算及び決算に関する事項

 役員の選任及び解任に関する事項

 規約の変更に関する事項

 その他の重要事項

 

(総会の議長)

17 総会の議長は、会長とする。

 

(総会の定足数)

第18条 総会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

    ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。

 

(総会の議決)

第19条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長 

        の決するところによる。

 

(総会の議事録)

20 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

) 日時及び場所

) 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む)

) 開催目的、審議事項及び議決事項

) 議事の経過の概要及びその結果

 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人

1名以上の署名押印をしなければならない。

 

 

第4章 役員会(以下「班長会」という。)

(班長会の構成)

21 班長会は、役員(監事を除く)をもって構成する。

 

(班長会の招集)

第22条 班長会は、原則毎月1回定例とする。但し、運営上必要と認めたときには会長

    が招集する。

                会議は半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決する。

 

(班長会の審議事項)

23 班長会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。

    総会に付議すべき事項

    総会において議決された事項の執行に関する事項

    その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

第5章 会計

(経費)

24 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

 

(会費)

第25条 本会の会費は、1世帯あたり月額350円とする。但し、社会情勢により改

     することが出来る。

第26条  

(会計年度)

26 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 雑則

(委任)

第27条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は班長会の議決を経て、別

               に会長が定める。

 

(慶弔費)

第28条 会員及びその家族に不幸、又は自治会関連の行事に参加して、怪我などが発生

       した場合(2週間以上の入院時)には見舞金をおくる。

1 死亡の場合、御霊前として金5,000円

2 入院の場合,御見舞として金5,000円

3 その他状況に応じて三役で協議の上、決定する。

 

 

 

 

 

 

(役員経費)

29 役員の交通費及び通信費として、以下の金額を支給する。

    会長   10,000円

    副会長   5,000円

    会計    5,000円

    班長    2,000円

 

(矢羽根防災会規約)

第30条 矢羽根防災会規約を別途定める。

 

(表彰制度)

第31条  自治会活動に永きに渡り寄与した会員には、感謝状と金一封を授与する。

(広報費)

第32条  自治会用インターネットのサイト運営費として広報員に5.000円を支払う

(基金の積立)

第33条 災害発生時の資金として防災積立基金を積立てる

    (災害発生時の時は役員相談の上、見舞金及び資機材購入に充てる事が出来る)

 

 

附則

1 この規約は、平成25年2月日から施行する。

2 第7条3項を追加、平成26年4月13日改正、当日より施行する。

   3 第7条5項を追加、平成28年4月10日改正、当日より施行する。 

   4 第11条広報員を追加、平成28年4月10日改正、当日より施行する。

5 第12条班数の変更、平成28年4月10日改正、当日より施行する。

6 第31条表彰制度を追加、平成28年4月10日改正、当日より施行する。

7. 第3条賛助会員の文語の追加 平成31414日改正 当日より施行する

8. 第32条(広報費)を追加、  平成31414日改正 当日より施行する

  9. 第33条(基金の積立)を追加  令和3418日改正 当日より施行する

 10.  25条 会費の変更     令和4410日改正 当日より施行する

 11. 第33条の基金の使用を追加  令和4410日改正 当日より施行する

 

 

細則 

(賛助会員)

  1. 自治会活動に議決権をもたずに賛同する個人や団体及び事業者を

賛助会員とする、尚、賛助会員の会費は15.000円とする